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司法書士法人利根川事務所

一般社団・財団
法人設立

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法人設立 Q & A

Q1: 一般社団・財団法人とはどんな法人ですか?
   どんな団体に適していますか ?

お答え
1.一般社団・財団法人とは
   一般社団法人とは、一定の目的を持った人が集まって結成し、活動を行う団体です。
  一般財団法人とは、一定の目的のために集められた財産を、その目的を達成する
  ために利用する団体です。
2.どんな団体に適しているか。
   大学の同窓会、趣味の会等の会員の共通の利益を目的とする団体や、国際交流を
  行うボランティア団体、まちおこしイベント団体等の公益的事業を行うことを目的とする
  団体に適しています。
 

Q2: 会社(株式会社、合同会社等)との大きい違いはなんですか ?

お答え
1.会社は、利益を株主に配当できますが、一般社団・財団法人はできません。
   解散する場合も、会社は株主に残った財産を分配できますが、一般社団・財団
  法人は原則できません。
2.会社は全所得に課税されますが、非営利型の一般社団・財団法人は、収益事業
  から 生じた所得にのみ課税され、収益事業以外から生じた所得には課税されません。
3.会社は1人でも設立できますが、一般社団法人は最低2人、一般財団法人は
  最低7人の設立時メンバーが必要になります。
 

Q3: 一般社団法人の設立の条件はなんですか ?

お答え
1.事業目的に制限はありません。
   公益事業はもとより、株式会社のように収益事業を営むことも、会員に共通する
  利益を図ることを目的とする活動(共益的事業)を行うことも可能です。
2.法人の設立者(社員)は2名以上必要です。
   また、法人も社員になれます。
   必要最小限の社員だけをおいて、他の構成員を会員として募り、会員制を採用する
  こともできます。
3.役員は、理事1名で足ります。
   設立者が理事を兼ねることもできます。
4.定款に、利益を社員に分配する旨を書いても、無効になります。
5.設立時の出資の制限はありませんので、資産0円であっても設立が可能です。
 

Q4: 一般財団法人の設立の条件はなんですか ?

お答え
1.事業目的に制限はありません。
   公益事業はもとより、株式会社のように収益事業を営むことも、
  共益的事業を行うことも可能です。
2.設立者は1名で足り、役員を兼ねてもかまいません。
3.役員は、最低、評議員3名、理事3名、監事1名の計7名が必要になります。
   各役員を兼任する事はできません。
4.定款に、利益を設立者に分配する旨を書いても、無効になります。
5.出資財産は最低300万円必要です。
   以後、2期連続して純資産が300万円を下回ると強制的に解散になります。
 

Q5: 税制上どんなメリットが受けられますか ?
   それを受けるための条件はなんですか ?

お答え
 一般社団・財団法人のなかでも、A:非営利性を徹底している場合や、B:一定以上の非営利性が確保され、共益的事業を主たる目的としている場合には、「非営利型」とされ、法人税につき収益事業にのみ課税がなされ、収益事業以外からの収入(会費・寄付金等)については、課税対象にならないという税制上のメリットが受けられます。
 AまたはBに該当するには、それぞれ下記の要件を満たすことが必要です。
A 非営利性を徹底している場合
  (1)定款に、社員、設立者に利益を配当しないことが明示してあること。
  (2)定款に、解散後の残余財産を公益法人等の公的団体に帰属することが
     明示されていること。
  (3)以前に(1)(2)に反する行為をしていないこと。
  (4)理事及びその親族等である理事の合計数が理事の総数の3分の1以下であること。
B 一定以上の非営利性が確保され、共益的事業を主たる目的としている場合
  (1)会員に共通する利益を図る活動を行うことを目的としている。
  (2)定款等に会員が負担すべき金銭の額(会費)の定めがあること。
  (3)主たる事業として収益事業を行っていないこと。
  (4)定款に特定の個人・団体に剰余金の分配を受ける権利を与える旨の定めが
     ないこと。
  (5)定款に解散時の残余財産を特定の個人・団体に剰余金の分配を受ける権利を
     与える旨の定めがないこと。
  (6)特定の個人・団体に特別の利益を与えたことがないこと。
  (7)理事及びその親族等である理事の合計数が理事の総数の3分の1以下であること。
 

Q6: 一般社団・財団法人を設立するにあたって行政庁等の
   許可は必要になりますか ?

お答え
 必要ありません。
 公証役場での定款認証と、法務局への登記申請のみで設立することができます。
また、設立後運営していくにあたっても、行政庁等の許可は必要ありません。
 

Q7: 理事等の役員や従業員に対して報酬や給料を支払うことは
   可能ですか ?

お答え
 可能です。
 一般社団・財団法人は剰余金の分配を行うことはできませんが、報酬や給与を支払うことは剰余金の分配にあたりません。
 

Q8: 将来的に公益認定を受けたいと考えていますが、一般社団・
   財団法人の設立後に公益の認定を受けることは可能ですか ?

お答え
 設立後、公益認定を受けて、公益法人を目指すことは可能です。
 公益認定を受けるためには、一定の基準をクリアする必要があります。
 

Q9: 設立までにどのくらい時間がかかりますか ?

お答え
 メンバーが確定していて、内容も基本的なものでしたら、短期間で登記申請することも可能です。
 お客様が当事務所においでいただけるようでしたら、最短1週間ぐらいでの申請も可能です。
 逆に、メンバーが多く、業務内容も広範囲で、定款に様々な内容を盛り込むような場合は、役員、定款等の決定に時間がかかることになります。
 

Q10: 法人が解散になる場合はどんな場合ですか ?

お答え
1.一般社団・財団法人に共通の解散事由は、次のとおりです。
  (1)定款で定めた存続期間の満了
  (2)定款で定めた解散事由の発生
  (3)合併により消滅する場合
  (4)破産手続き開始決定
  (5)裁判所の解散命令
2.一般社団法人特有の解散事由は、次のとおりです。
  (1)社員総会の決議
  (2)社員が欠けたこと(0人になること)
3.一般財団法人特有の解散事由は、次のとおりです。
  (1)基本財産の滅失等の事由により事業ができなくなること
  (2)2期連続して貸借対照表の純資産額が300万円未満となった場合

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