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法人設立 Q & A
- Q1:一般社団・財団法人とはどんな法人ですか?どんな団体に適していますか ?
- Q2:会社(株式会社、合同会社等)との大きい違いはなんですか ?
- Q3:一般社団法人の設立の条件はなんですか ?
- Q4:一般財団法人の設立の条件はなんですか ?
- Q5:税制上どんなメリットが受けられますか?それを受けるための条件はなんですか ?
- Q6:一般社団・財団法人を設立するにあたって行政庁等の許可は必要ですか ?
- Q7:理事等の役員や従業員に対して報酬や給料を支払うことは可能ですか ?
- Q8:将来的に公益認定を受けたいと考えていますが、一般社団・財団法人の設立後に
公益の認定を受けることは可能ですか ? - Q9:設立までにどのくらい時間がかかりますか ?
- Q10:法人が解散になる場合はどんな場合ですか ?
Q1: 一般社団・財団法人とはどんな法人ですか?
どんな団体に適していますか ?
お答え:
1.一般社団・財団法人とは
一般社団法人とは、一定の目的を持った人が集まって結成し、活動を行う団体です。
一般財団法人とは、一定の目的のために集められた財産を、その目的を達成する
ために利用する団体です。
2.どんな団体に適しているか。
大学の同窓会、趣味の会等の会員の共通の利益を目的とする団体や、国際交流を
行うボランティア団体、まちおこしイベント団体等の公益的事業を行うことを目的とする
団体に適しています。
一般社団法人とは、一定の目的を持った人が集まって結成し、活動を行う団体です。
一般財団法人とは、一定の目的のために集められた財産を、その目的を達成する
ために利用する団体です。
2.どんな団体に適しているか。
大学の同窓会、趣味の会等の会員の共通の利益を目的とする団体や、国際交流を
行うボランティア団体、まちおこしイベント団体等の公益的事業を行うことを目的とする
団体に適しています。
Q2: 会社(株式会社、合同会社等)との大きい違いはなんですか ?
お答え:
1.会社は、利益を株主に配当できますが、一般社団・財団法人はできません。
解散する場合も、会社は株主に残った財産を分配できますが、一般社団・財団
法人は原則できません。
2.会社は全所得に課税されますが、非営利型の一般社団・財団法人は、収益事業
から 生じた所得にのみ課税され、収益事業以外から生じた所得には課税されません。
3.会社は1人でも設立できますが、一般社団法人は最低2人、一般財団法人は
最低7人の設立時メンバーが必要になります。
解散する場合も、会社は株主に残った財産を分配できますが、一般社団・財団
法人は原則できません。
2.会社は全所得に課税されますが、非営利型の一般社団・財団法人は、収益事業
から 生じた所得にのみ課税され、収益事業以外から生じた所得には課税されません。
3.会社は1人でも設立できますが、一般社団法人は最低2人、一般財団法人は
最低7人の設立時メンバーが必要になります。
Q3: 一般社団法人の設立の条件はなんですか ?
お答え:
1.事業目的に制限はありません。
公益事業はもとより、株式会社のように収益事業を営むことも、会員に共通する
利益を図ることを目的とする活動(共益的事業)を行うことも可能です。
2.法人の設立者(社員)は2名以上必要です。
また、法人も社員になれます。
必要最小限の社員だけをおいて、他の構成員を会員として募り、会員制を採用する
こともできます。
3.役員は、理事1名で足ります。
設立者が理事を兼ねることもできます。
4.定款に、利益を社員に分配する旨を書いても、無効になります。
5.設立時の出資の制限はありませんので、資産0円であっても設立が可能です。
公益事業はもとより、株式会社のように収益事業を営むことも、会員に共通する
利益を図ることを目的とする活動(共益的事業)を行うことも可能です。
2.法人の設立者(社員)は2名以上必要です。
また、法人も社員になれます。
必要最小限の社員だけをおいて、他の構成員を会員として募り、会員制を採用する
こともできます。
3.役員は、理事1名で足ります。
設立者が理事を兼ねることもできます。
4.定款に、利益を社員に分配する旨を書いても、無効になります。
5.設立時の出資の制限はありませんので、資産0円であっても設立が可能です。
Q4: 一般財団法人の設立の条件はなんですか ?
お答え:
1.事業目的に制限はありません。
公益事業はもとより、株式会社のように収益事業を営むことも、
共益的事業を行うことも可能です。
2.設立者は1名で足り、役員を兼ねてもかまいません。
3.役員は、最低、評議員3名、理事3名、監事1名の計7名が必要になります。
各役員を兼任する事はできません。
4.定款に、利益を設立者に分配する旨を書いても、無効になります。
5.出資財産は最低300万円必要です。
以後、2期連続して純資産が300万円を下回ると強制的に解散になります。
公益事業はもとより、株式会社のように収益事業を営むことも、
共益的事業を行うことも可能です。
2.設立者は1名で足り、役員を兼ねてもかまいません。
3.役員は、最低、評議員3名、理事3名、監事1名の計7名が必要になります。
各役員を兼任する事はできません。
4.定款に、利益を設立者に分配する旨を書いても、無効になります。
5.出資財産は最低300万円必要です。
以後、2期連続して純資産が300万円を下回ると強制的に解散になります。
Q5: 税制上どんなメリットが受けられますか ?
それを受けるための条件はなんですか ?
お答え:
一般社団・財団法人のなかでも、A:非営利性を徹底している場合や、B:一定以上の非営利性が確保され、共益的事業を主たる目的としている場合には、「非営利型」とされ、法人税につき収益事業にのみ課税がなされ、収益事業以外からの収入(会費・寄付金等)については、課税対象にならないという税制上のメリットが受けられます。
AまたはBに該当するには、それぞれ下記の要件を満たすことが必要です。
A 非営利性を徹底している場合
(1)定款に、社員、設立者に利益を配当しないことが明示してあること。
(2)定款に、解散後の残余財産を公益法人等の公的団体に帰属することが
明示されていること。
(3)以前に(1)(2)に反する行為をしていないこと。
(4)理事及びその親族等である理事の合計数が理事の総数の3分の1以下であること。
B 一定以上の非営利性が確保され、共益的事業を主たる目的としている場合
(1)会員に共通する利益を図る活動を行うことを目的としている。
(2)定款等に会員が負担すべき金銭の額(会費)の定めがあること。
(3)主たる事業として収益事業を行っていないこと。
(4)定款に特定の個人・団体に剰余金の分配を受ける権利を与える旨の定めが
ないこと。
(5)定款に解散時の残余財産を特定の個人・団体に剰余金の分配を受ける権利を
与える旨の定めがないこと。
(6)特定の個人・団体に特別の利益を与えたことがないこと。
(7)理事及びその親族等である理事の合計数が理事の総数の3分の1以下であること。
AまたはBに該当するには、それぞれ下記の要件を満たすことが必要です。
A 非営利性を徹底している場合
(1)定款に、社員、設立者に利益を配当しないことが明示してあること。
(2)定款に、解散後の残余財産を公益法人等の公的団体に帰属することが
明示されていること。
(3)以前に(1)(2)に反する行為をしていないこと。
(4)理事及びその親族等である理事の合計数が理事の総数の3分の1以下であること。
B 一定以上の非営利性が確保され、共益的事業を主たる目的としている場合
(1)会員に共通する利益を図る活動を行うことを目的としている。
(2)定款等に会員が負担すべき金銭の額(会費)の定めがあること。
(3)主たる事業として収益事業を行っていないこと。
(4)定款に特定の個人・団体に剰余金の分配を受ける権利を与える旨の定めが
ないこと。
(5)定款に解散時の残余財産を特定の個人・団体に剰余金の分配を受ける権利を
与える旨の定めがないこと。
(6)特定の個人・団体に特別の利益を与えたことがないこと。
(7)理事及びその親族等である理事の合計数が理事の総数の3分の1以下であること。
Q6: 一般社団・財団法人を設立するにあたって行政庁等の
許可は必要になりますか ?
お答え:
必要ありません。
公証役場での定款認証と、法務局への登記申請のみで設立することができます。
また、設立後運営していくにあたっても、行政庁等の許可は必要ありません。
公証役場での定款認証と、法務局への登記申請のみで設立することができます。
また、設立後運営していくにあたっても、行政庁等の許可は必要ありません。
Q7: 理事等の役員や従業員に対して報酬や給料を支払うことは
可能ですか ?
お答え:
可能です。
一般社団・財団法人は剰余金の分配を行うことはできませんが、報酬や給与を支払うことは剰余金の分配にあたりません。
一般社団・財団法人は剰余金の分配を行うことはできませんが、報酬や給与を支払うことは剰余金の分配にあたりません。
Q8: 将来的に公益認定を受けたいと考えていますが、一般社団・
財団法人の設立後に公益の認定を受けることは可能ですか ?
お答え:
設立後、公益認定を受けて、公益法人を目指すことは可能です。
公益認定を受けるためには、一定の基準をクリアする必要があります。
公益認定を受けるためには、一定の基準をクリアする必要があります。
Q9: 設立までにどのくらい時間がかかりますか ?
お答え:
メンバーが確定していて、内容も基本的なものでしたら、短期間で登記申請することも可能です。
お客様が当事務所においでいただけるようでしたら、最短1週間ぐらいでの申請も可能です。
逆に、メンバーが多く、業務内容も広範囲で、定款に様々な内容を盛り込むような場合は、役員、定款等の決定に時間がかかることになります。
お客様が当事務所においでいただけるようでしたら、最短1週間ぐらいでの申請も可能です。
逆に、メンバーが多く、業務内容も広範囲で、定款に様々な内容を盛り込むような場合は、役員、定款等の決定に時間がかかることになります。
Q10: 法人が解散になる場合はどんな場合ですか ?
お答え:
1.一般社団・財団法人に共通の解散事由は、次のとおりです。
(1)定款で定めた存続期間の満了
(2)定款で定めた解散事由の発生
(3)合併により消滅する場合
(4)破産手続き開始決定
(5)裁判所の解散命令
2.一般社団法人特有の解散事由は、次のとおりです。
(1)社員総会の決議
(2)社員が欠けたこと(0人になること)
3.一般財団法人特有の解散事由は、次のとおりです。
(1)基本財産の滅失等の事由により事業ができなくなること
(2)2期連続して貸借対照表の純資産額が300万円未満となった場合
(1)定款で定めた存続期間の満了
(2)定款で定めた解散事由の発生
(3)合併により消滅する場合
(4)破産手続き開始決定
(5)裁判所の解散命令
2.一般社団法人特有の解散事由は、次のとおりです。
(1)社員総会の決議
(2)社員が欠けたこと(0人になること)
3.一般財団法人特有の解散事由は、次のとおりです。
(1)基本財産の滅失等の事由により事業ができなくなること
(2)2期連続して貸借対照表の純資産額が300万円未満となった場合
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