前回(第2回)では、合同会社と株式会社の違いをお話しました。
今回は、会社法の定める会社ではないのですが、有限責任事業組合(LLP)について、合同会社(日本版LLC)と比較しながらお話します。
LLPと合同会社の異なる点
LLPは、Limited
Liability Partnership の略称です。Limited Liability とは、有限責任の意味で、(1) 出資者が出資額の範囲までしか事業用の責任を負わないということです。Partnership
とは、組合のことです。組合であることにより、(2) LLPには課税されず、構成員に直接課税されます。
これに対して、合同会社は、今まで見てきたように、(1) 社員(出資者)の責任が有限責任である点は、LLPと同じですが、合同会社は会社(法人)ですから、(2) 構成員には課税されず会社に課税(法人課税)される点が、LLPとは違います。
LLPが誕生した理由
合同会社は、日本版LLCといわれるように、米国のLLCを真似て作られたといわれています。ところが、米国のLLCは、法人には課税されず構成員に直接課税されます。この点がうけて、米国では、ここ10年で、80万社のLLCが誕生したといわれています。
日本では、法人であれば法人課税という原則を厳格に貫くために、米国のLLCのようなメリットはありません。そこで、経済産業省が、民法組合の特例としてLLP法(有限責任事業組合法)を制定し、LLP(有限責任事業組合)という新たな事業体を作ったわけです。
以上より、(1) 合同会社は法人であるがLLPは組合であること、(2) 合同会社は法人課税であるがLLPは構成員課税であること、が両者の違いであることが分かりました。
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司法書士