皆さん、こんにちは。所長の利根川です。
これから、会社設立にまつわる話を、コラム形式で取り上げていきたいと思います。
会社の種類
設立できる会社の種類は、会社法によると、合名会社・合資会社・合同会社・株式
会社の4種類となっています。では、どこが違うのでしょうか。
いままで、会社の種類は、会社へ出資している人が会社債権者に対して、どのよう な責任を負うかにより区別してきました。会社へ出資している人のことを社員といいます(日常用語で使われる従業員の意味ではありません)。ちなみに、株式会社の社 員は、一般には株主といわれます。
社員が会社債権者に対して負う責任は、直接責任・間接責任と、無限責任・有限責任の2つに分類されます。このうち重要なのは、無限責任・有限責任の区別です。
無限責任・有限責任の区別は、会社債務につき、社員がその個人財産で限度なしに責任を負うか(無限責任の場合)、または会社に出資する限度でのみ責任を負うにすぎないか (有限責任の場合)、の区別です。たとえば、会社が借金を返済できなくなっても、無限責任社員は、肩代わりをして返済していかなければなりません。
では、会社法の株式会社・合名会社・合資会社・合同会社の社員の責任は、どのようになっているのでしょうか。
まず株式会社ですが、会社法104条を見ますと、「株主の責任は、その有する株式の引受価額を限度とする」とあります。すなわち、「その有する株式の引受価額を限度とする」とありますから有限責任です。
2番目は合名会社ですが、会社法576条2項を見ますと、「設立しようとする持 分会社が合名会社である場合には、(定款に)その社員の全部を無限責任社員とする旨を記載し」とあります。すなわち、合名会社の社員の責任は無限責任ということに なります。
3番目は合資会社ですが、会社法576条3項を見ますと、「設立しようとする持分会社が合資会社である場合には、(定款に)その社員の一部を無限責任社員とし、 その他の社員を有限責任社員とする旨を記載し」とあります。すなわち、合資会社の社員の責任は、無限と有限の両方があるということになります。
4番目は合同会社ですが、会社法576条4項をみますと、「設立しようとする持分会社が合同会社である場合には、(定款に)その社員の全部を有限責任社員とする旨を記載し」とあります。これから、合同会社の社員の責任は有限責任であることが分かります。
以上をまとめると、無限責任社員のみからなる会社が合名会社、無限責任社員と有限責任社員の両方からなる会社が合資会社、有限責任社員のみからなる会社が合同会 社と株式会社ということになります。
では、同じく有限責任社員のみからなる合同会社と株式会社の違いはなんでしょうか。次回は、この点についてお話します。
- 「会社設立とは」目次
- 第1回
- 第2回
- 第3回
司法書士